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Kishiwada / Senshu Disability
Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

運営:上田社会保険労務士事務所

   
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受給事例CASE ABOUT

障害厚生年金

1級 障害厚生年金 報酬比例の年金額 × 1.25 +配偶者の加給年金額

2級 障害厚生年金 報酬比例の年金額 +配偶者の加給年金額

3級 障害厚生年金 報酬比例の年金額 最低保証額 584,500円

障害手当金 報酬比例の年金額 × 2.0 最低保証額 1,169,000円

※報酬比例の年金額は厚生年金保険の被保険者期間が300月未満の場合、300月とみなして計算します。
※障害認定日のある月後の加入期間は、年金額計算の基礎となりません。

被用者年金一元化法により、障害厚生年金の額は1円単位となりました。また、各支払期における年金額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てた端数の合計額が翌年2月の支払額に追加されます。
被用者年金一元化法により、共済組合等の加入期間もある場合には、加入期間ごとに障害厚生年金の額を計算し、その額を合算することになりました。
共済組合等の組合員は一元化後、在職中でも障害厚生年金を受けることができるようになりました。

【配偶者の加給年金額】  224,300円

※生計を同じくする年収850万円未満(または所得額665万5000円未満)で65歳未満の配偶者が対象。
※配偶者が加入期間20年以上の老齢厚生年金等受給中は加給年金額は支給停止。