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Kishiwada / Senshu Disability
Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

運営:上田社会保険労務士事務所

   
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受給事例CASE ABOUT

障害の状態が重くなったとき国民年金の場合の加入要件

障害認定日に既定の障害の状態になった人が、その後に障害が重くなった場合は、再度、障害年金を請求することができます。

事後重傷の障害年金



障害認定日に規定の障害の状態になかった人が、その他、その障害が悪化して障害等級2級以上(厚生年金保険は障害等級3級以上)の障害の状態になった場合には、65歳に達する日の前日までに請求すれば、請求月の翌月分から障害年金が支給されます。 なお、老齢基礎年金を繰り上げて受給している場合は、事後重症の請求はできません。

はじめて2級以上による障害年金



障害認定日に障害等級1級・2級の障害状態になかった人が、65歳に達する日の前日までに、後発の障害と合わせて障害等級1級・2級以上の障害の状態になった場合には、本人の請求によりその翌月分から障害年金が支給されます(請求書の提出は65歳以降でもかまいません)。ただし、後発の障害(基準障害)において加入要件、保険料納付要件を満たす必要があります。

※すでに3級の障害年金を受けていても、後発の障害(基準障害)により障害等級1級・2級にに該当するようになった場合には、1級・2級の障害年金を請求することができます。