Kishiwada / Senshu Disability Pension Advice Office
岸和田・泉州障害年金相談事務所
運営:上田社会保険労務士事務所
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受給事例CASE ABOUT
【改訂請求】 障害年金を受け始めてから、その障害の程度が重くなったときには障害年金の額改定請求を行うことができます。この請求は従来、障害年金をうける権利が発生した日(または障害の程度の審査を受けた日)から1年経過しないとできませでした。法改正により、平成26年4月1日から「障害の程度が増進したことが明らかである場合(既定の22ケース)には、1年の待機期間を要しないものとされました。