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Kishiwada / Senshu Disability
Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

運営:上田社会保険労務士事務所

   
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受給事例CASE ABOUT

厚生年金保険の場合の加入要件

厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気やけがで、障害等級1級または2級の障害状態になった場合

 

初診日

 

厚生年金保険の被保険者期間

 

※65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある場合には、障害基礎年金は支給されません。なお、この場合1級、2級の障害厚生年金には最低保証額(3級と同額)が設けられています。

 

1級または2級の障害厚生年金

1級または2級の障害基礎年金

 

 

厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある病気やけがで、3級の障害の状態になった場合

3級の障害厚生年金

 

 

厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気やけがが5年以内に治り(症状が固定し)、3級よりもやや軽い規定の障害が残った場合

※障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、障害基礎年金と同様の保険納付要件を満たしていることが必要です。。

障害手当金(一時金)