初診日の例外規定
同一傷病で転医があった場合
最初に医師等に診療を受けた日
同一傷病で再発している場合
再発後、医師等の診療を受けた日
医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果であり、請求者本人から健診日を初診日とするよう申し立てがあった場合(健診日を証明する資料が必要)
健康診断を受けた日
誤診の場合
正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療日
じん肺症(じん肺結核を含む)の場合
じん肺症と診断された日
障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病が認められる場合
最初の傷病の初診日