受給事例CASE ABOUT
障害認定日から1年以内に請求する場合【障害認定日請求】
「本来請求」ともいい、障害認定日の属する月の翌月分から年金が支給されます。
障害認定日から1年を過ぎてしまった場合【遡及請求】
障害認定日から1年を過ぎても請求することができます。原則障害認定日の属する月の翌月分から年金が支給されます。
※ただし障害認定日から5年を過ぎている場合には、請求日から遡って5年以内の分の年金のみが支給され、5年を過ぎた分は時効により支給されません。
20歳前に初診日がある傷病による障害基礎年金の場合
20歳になる前に初診日のある傷病により、65歳に達する日までの前日までに障害等級1級、2級の障害の状態になった場合には、本人の請求により、障害基礎年金が支給されます。
ただし、所得制限など独自の支給停止事由があります。