障害年金コラム詳細COLUMN ABOUT
お問い合わせをいただく中で、よくご相談いただくのは初診日の定義がわからず、初診日の特定ができず、初診日はいつになりますか?
と、よくご相談も受けることが多々あります。
初診日は、必ずしも、精神科・心療内科でないと駄目ということはありません。
かかりつけ医等の内科を受診しても、自律神経失調症や適応症障害等で診断された場合も、初診日になり得ます。
(総合的判断が必要で必ずしも言い切れませんが、、)
うつ病、双極性障害、統合失調症等の精神疾患の場合、初診日が精神科や心療内科でないことは決して珍しいことではありません。
日常生活を送っており、会社での人間関係や将来不安や大変ショックな出来事等で精神が不安定になることも多いですね。
そのような場合、最初から精神科や心療内科に通院するという方もあまりいらっしゃらない場合も多くあります。
まず、かかりつけ医を受診することも多くあります。その、かかりつけ医で状況を説明すると、自律神経失調症や適応障害等の診断を受けることもあり、処方箋として精神を安定させる薬を処方されることも多々あります。
この場合の多くは、かかりつけ医にて以前から継続通院されていても、自律神経失調症や適応障害等のその診断を受けた日や精神を安定させる薬を処方された日が初診日となる方も多くいらっしゃいます。
(あくまでも、どの時点が初診日と見なされるのかは、最終的には医学的な観点から審査機関が判断します。)
上記の場合の事を知らずに、初めて精神科や心療内科を受診した日が初診日であると思い込み、初診日が間違って認識している場合が多く、保険料納付要件を満たしていないと自身で判断されて、申請をあきらめている方もいらっしゃいました。
又は、通院歴を振り返り、20歳前の学生の時に少しの期間、かかりつけの内科を受診していた場合もあります。この場合は、保険料納付要件は問われなくなる場合もあります。
御自身で、もう一度その時の状況を振り返って、通院履歴を思い返して、初診日がどの時点かを考えてみてはいかがですか?