障害年金コラム詳細COLUMN ABOUT
先日も、パニック障害で障害年金の申請をしたいのですが、申請はできますか??
というお問い合わせをいただきました。
パニック障害での申請のご相談はかなり多くいただきます。
パニック障害は、
胸の痛みまたは不快感、窒息感、めまい、ふらつき、
正気を失うことや自制を失うことへの恐怖
非現実感、違和感、または外界との遊離感
ほてりまたは悪寒、吐き気、腹痛、または下痢、しびれまたはピリピリ感
動悸または頻脈、息切れまたは呼吸困難、発汗、振戦またはふるえ
様々な症状が出現し、比較的短期間で症状が治まる場合があります。(個人差によりますが。)
上記のような症状が出現し、日常生活にかなりの支障をきたしているのにもかかわらず、障害年金では、パニック障害は残念ながら対象の病名にはなりません。
「神経症は障害年金の支給対象にならない」というのがおそらく厚生労働省の障害認定基準で「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。」とされていることに起因していると思います。
もう一度、ご自身の病状を振り返ってみましょう!!
ご相談頂く方々からよくお話をお聞きすることは、
パニック障害と診断されたのはいつですか??
と、お聞きさせていただきますと、もう3~4年前です。とか、はっきり病名を告げられていません!!というご返答をよくお聞きします。
日常生活の状況をお聞きすると、うつ症状を発症されている方々も多くいらっしゃいます。
うつ症状を発症されていて、仕事に支障をきたしている時や日常生活も自宅にて横になっていることが多くなっている。何もする気がなくなっている。など、、
精神疾患で通院されている方は、通院を始められてから、出現する症状により病名がどんどん変わって行く場合が多くあります。
今現在のご自身の病名を、再度、主治医に確認しましょう!!
例えば、主たる病名が
1、パニック障害
2,うつ症状 であるなど
主たる病名が複数診断書に記載される場合もよくあります。
もちろん、病名だけでは障害年金を受給できることはありません。精神障害の障害認定基準に該当していることが必要です。
もう一度、ご自身の病名を確認してみましょう!!