障害年金コラム詳細COLUMN ABOUT
先日もお問い合わせをいただきましたが、初診日が15年も20年も前にあり、その時の病院から何件も転院しているので、初診日の病院へ問い合わせても、カルテが残っていない!!
受診状況等証明書を取れない!!どうすればよいですか?
というケースがかなり多くいただきます。(カルテの保存期間は終診より5年です。)
初診日の病院から、順番に2件目の病院、3件目の病院、4件目の病院へと順番に受診状況等証明書を記載してもらう必要があります。
2件目の病院に記載してもらうと、1件目の病院から2件目の病院への紹介状はなくとも、
“1件目の病院に、〇〇年頃か〇〇等の原因で発病し、〇〇年〇〇月に1件目の病院を受診し、転院し当院を受診する。その後~、、、”
等の記載がある場合もあります。
この場合、1件目の病院を受診したという添付資料等が全くなくても、2件目の受診状況等証明書が、1件目の病院をこの時期に初診として受診したという、強い証明書代わりにもなる場合もあります。
上記の作業を2件目、3件目の病院で受診状況等証明書の取得を繰り返すことにより、重要な手掛かりが記載されていたり、自分では記憶がすでになくなっているが、記憶の中ではないような病院を受診している場合も出てきます。
何かの手がかりを探しましょう!!
通院履歴をお聞きさせていただくと、初診日と思い込んでいた病院よりも前に、他の内科を受診している場合もあります。
この場合、かかりつけの内科や他の受診した科が初診日になる場合もあります。
(場合によりますが、かかりつけ医の内科等や他の病気の科を受診している場合もあります!!)
あきらめかけている時に、初診日を探っていくうちに、20歳前に初診日になる場合もあります。
この場合、1件目病院が中学生頃で2件目病院が高校生頃、3件目の病医が19歳頃に受診している場合4件目の病院は21歳頃の場合、、
3件目の病院で受診状況等証明書を取得すれば、20歳前に受診しておられることになるので、
保険料の納付要件が問われなくなり、障害基礎年金のみであることから、20歳より前に受診していたことが証明できればよいということになります。
初診日が全く証明できない場合もあります。その場合は、第三者証明を添付する方法もあります。初診日を証明する書類が第三者証明のみであっても、その内容により、初診日が認められる場合もあります。
第三者証明とは、「初診日に関する第三者からの申立書」といい、請求者の初診日の頃の受診状況を見たり聞いたりした「第三者」が申し立てることにより、初診日を証明しようとする書類です。
親族は「第三者」と認められません。
三親等以外の親族、隣人、初診が学生時代であれば学校の教師や同級生、社会人であれば勤務先の上司や同僚などが考えられます
特に!!医療関係者に第三者証明を書いてもられるとかなりの信憑性が出てきます!!
第三者証明は、基本的に次のいずれのポイントも申し立てることが必要です。
初診日が何年何月か詳細に記載する!!
その当時の状況を具他的に記載する!!
どこの病院へ通院していたか!!
どのような薬を処方されていたのを知っていた!!
より具体的に直接的に見ていた!!
病院への通院時に付き添っていた!!
周りに配慮を受けていたらその当時の状況!!
第三者証明とともに、参考となる他の資料があるのであれば提出し、両者の整合性などが確認も必要です。
第三者証明とは、正確には「初診日に関する第三者からの申立書」といい、請求者の初診日の頃の受診状況を見たり聞いたりした「第三者」が申し立てることにより、初診日を証明しようとする書類です。
親族は「第三者」と認められません。
原則として2名以上の第三者証明が必要とされています。
ただし、医療機関でのやりとりなどが具体的に示されていて、「相当程度信憑性が高い」とされれば、1名のみの第三者証明であっても認められることがあります。
以下の参考資料があれば添付します。
ア.身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
イ.身体障害者手帳等の申請時の診断書
ウ.生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
エ.会社の健康診断の記録
オ.母子健康手帳
カ.健康保険の給付記録(レセプト含む)
キ.お薬手帳、糖尿病手帳、領収書、診察券
(可能な限り診察日や診療科が分かるもの)
ク.小学校、中学校等の健康診断の記録や成績通知表
ケ.盲学校、ろう学校の在学証明、卒業証書
コ.その他
初診日が分からない!!
その場合もあきらめずにいろいろな手段を講じて、トライしてみましょう!!!