障害年金コラム詳細COLUMN ABOUT
岸和田・泉州障害年金相談事務所です。
昨今の新型コロナウイルスや社会情勢不安等の影響で、コロナうつなど精神疾患を発病し、仕事ができなくなり、収入が減少するなどで、生活費等に困っていらっしゃる方々へ。
障害年金とは病気やケガが原因で、日常生活に支障がある場合に一定の条件を満たしていれば、国から支給される公的年金です。障害年金は、傷病名にかかわらず、肢体障害・呼吸障害・循環器障害・腎障害・肝疾患・糖尿病・その他難病やがん全般・もちろんコロナでうつ病・統合失調症を発症した方や発達障害の方も対象になり、生活や仕事が制限される状態になれば請求することができます。
年金というと、老後の生活を支える「老齢年金」がすぐに思い浮かびますが、原則65才未満で、不慮のけがや病気・うつ病(コロナでうつ病になった方)などで障害の状態になったとき、「障害年金」が支給されます。公的年金制度の一つです。
「障害年金」は、私たちが病気・うつ病やけがなどによって障害の状態になったとき、生活を支えるものとして支給されます。「障害の状態」とは、精神障害(コロナでうつ病になった方)や視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく、がんや糖尿病、心疾患、呼吸器疾患などの内部疾患により、仕事や生活が著しく制限を受ける状態になっている場合です。
また、障害者手帳を持っている・持っていないにかかわらず、障害年金を受けることができます。
障害年金を受けられるのは、初診日要件を満たし、公的年金に加入し、一定の保険料納付要件を満たし、かつ、障害の状態などの障害年金の支給要件を満たしている方です。
障害年金に該当する状態であったにもかかわらず、制度のことを知らずに障害年金を受給していなかった場合などは、5年間に限って、さかのぼって障害年金を申請ができる場合があります(遡及請求)。
初診日において、国民年金に加入していた場合(20歳未満の初診を含む)
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2 級 |
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※子の加算2人迄:1人につき224,900 円/ 3人以上:1人につき75,000円
初診日において、厚生年金保険に加入していた場合(原則として65歳未満の診断)
1 級 |
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2 級 |
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3 級 |
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配偶者の加算: 224,900円