障害年金コラム詳細COLUMN ABOUT
病気やケガで働けなくなった場合、経済的な支えとなる障害年金制度があります。しかし、誰でも受け取れるわけではありません。本記事では、障害年金がもらえない人の特徴や審査基準について解説し、精神疾患の場合の受給要件について詳しく解説します。具体的には、障害年金がもらえる人の特徴、もらえないケース、精神障害の種類と受給要件などを詳しく解説していきます。
障害年金は、病気やケガで働けなくなった方を対象に、経済的な支えとなる制度です。しかし、誰でも受け取れるわけではありません。障害年金の受給には、審査基準が設けられています。 今回は、障害年金がもらえる人の特徴と審査基準について解説します。
障害年金は、大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。 障害基礎年金は、国民年金に加入していた方が対象で、障害厚生年金は、厚生年金保険に加入していた方が対象となります。
障害年金がもらえるかどうかは、以下の要素によって判断されます。
次は、精神疾患で障害年金がもらえる人の特徴について詳しく解説していきます。
精神疾患で障害年金を受給できるかどうかは、個々のケースによって異なります。しかし、いくつかの特徴的な要素を理解することで、受給の可能性を高めることができます。
まず、精神疾患の診断は必須です。医師による適切な診断と、それに基づいた診断書が必要です。診断書には、精神疾患の種類、初診日、発病からの経緯、症状、重症度、日常生活への影響、就労状況、福祉サービス等の利用状況などが詳細に記載されることが重要です。これらの情報が、障害年金の審査において重要な判断材料となります。
次に、日常生活活動の制限についてです。精神疾患によって、家事、仕事、社会参加、人間関係など、日常生活の様々な活動に支障をきたしていることを判断します。具体的には、
などの状況が挙げられます。このような制限は、医師の診察や客観的な証拠によって裏付ける必要があります。
さらに、労働能力の喪失も重要な要素です。精神疾患によって、仕事や職業活動が困難になっている状態を証明する必要があります。具体的な基準としては、医師の診断書で「著しく労働能力が低下している」「全く働けない」と判断される場合などが挙げられます。しかし、労働能力の喪失は、精神疾患の症状だけでなく、生活環境なども考慮されます。