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岸和田・泉州障害年金相談事務所

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障害年金コラム詳細COLUMN ABOUT

障害年金受給は未納期間があっても受けられる?条件や注意点

障害年金は、病気やケガによって働くことができなくなった場合に支給される、重要な制度です。しかし、障害年金の受給には、保険料納付期間などの条件が設けられています。そのため、「未納期間があるからもらえないのでは?」と不安に思っている方も多いのではないでしょうか。この記事では、障害年金の受給条件や、未納期間がある場合の受給可能性について詳しく解説します。また、受給に向けた対策や、注意すべきポイントについてもご紹介します。

障害年金受給は未納期間があっても受けられる?

障害年金の受給には、保険料納付要件などの条件が設けられています。そのため、「未納期間があるからもらえないのでは?」と不安に思っている方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、未納期間があっても、障害年金を受給できる可能性はあります。ただし、受給できるかどうかは、未納期間の長さや、通院していなかった期間などによって判断されます。

具体的未納期間が受給にどう影響するかについては、次の章で詳しく解説していきます。

障害年金受給の条件とは?未納期間の影響をチェック

障害年金を受給するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。特に、保険料の未納期間は、未納期間の長さや、通院していなかった期間などによって判断されます。

詳しく解説します。

保険料納付期間

障害年金を受給するためには、一定期間以上の保険料を納付している必要があります。この期間は、例えば、20歳以上で障害年金を受給する場合、原則として、障害の為に初めて受診した日、初診日において、初診日の前々月までの公的年金に加入しなければならない期間のうち、保険料納付済期間か免除期間(学生納付特例期間、保険料納付猶予期間を含む)が3分の2以上であること。また、障害の為に初めて受診した日、初診日の前日において、初診日のある前々月までの1年間に保険料滞納期間がないこと(初診日に65才未満に限る)。

20歳前に年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことです。(数件転院している場合は、原則として、その傷病について受診した一番初めの病院で受診した日のことです。場合によっては初診日が数十年程度前になる場合があります。

未納期間

障害年金の受給には、初診日と保険料の未納期間の関係が重要になります納付要件を満たしているかどうかは、年金事務所に問い合わせる必要があります。

未納期間がある場合は、早めに年金事務所に相談することをお勧めします。年金事務所では、具体的な受給要件や、未納期間が受給にどう影響するかについて、詳しく説明してくれます。