受給事例CASE ABOUT
初診日が共済組合加入中の場合も様式が統一されました。
傷病により8種類あるので(「障害年金の対象となる主な傷病の例」参照)、該当するすべての様式を入手し、医師に作成を依頼します。
障害認定日から1年以内に請求 →障害認定日より3ヵ月以内の現症のもの。
障害認定日から1年過ぎてから請求する場合 → 障害認定日より3ヵ月以内のものと、請求日前3か月以内の現症のもの。
事後重症による請求の場合は、請求日以前3ヵ月以内のもの。
はじめて2級以上による障害年金の請求の場合は、請求日以前3か月以内のそれぞれの傷病の診断書。
※次の傷病についてはレントゲンフィルムの添付が必要です。
【1】呼吸器系結核
【2】肺化のう症
【3】けい肺(類似のじん肺症を含む)
【4】その他認定・審査に必要なもの
※循環器疾患の診断書には、心電図のコピーの添付が必要です。
診断書を作成した医療機関が初診時と異なる場合に、初診日を証明するために提出します。
カルテ等が残っていないなど、受信状況等証明書を添付できない場合に請求者本人もしくは代理人が記載します。
※次の書類(写し)を参考資料として添付します。
身体障害者手帳、身体障害者手帳交付時の診断書、交通事故証明書、労災の事故証明書、事業所の健康診断の記録、インフォームド・コンセントによる医療情報サマリーなど
病状の経緯等を本人もしくは代理人が記載します
傷病が複数あり診断書が複数枚ある場合には、診断書ごと提出します。
発病日(自覚症状が現れた日等)から初診日までの経緯など、診断書と整合性が取れているか、注意しましょう。