障害基礎年金
1級 障害基礎年金 974,125円 + 子の加算額
2級 障害基礎年金 779,300円 + 子の加算額
【子の加算額】
第1子と第2子 224,300円
第3子以降 74,800円
※18歳到達年度末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
※これまで障害年金の子の加算と配偶者への児童扶養手当は、どちらか高い方を受けることになっていましたが、平成26年12月1日から、まず障害年金の子の加算額を受け、児童扶養手当がこの加算額よりも高いときに、その差額分を受け取ることになりました