どんな障害年金がうけられるか?
障害の程度と、初診日に加入していた制度が国民年金か、厚生年金保険かによって、障害年金は次のように支給されます。
障害の程度
1級
初診日に国民年金のみに加入
1級の障害基礎年金
初診日に厚生年金保険に加入
1級の障害年金+1級の障害厚生年金
障害の程度
2級
初診日に国民年金のみに加入
2級の障害基礎年金
初診日に厚生年金保険に加入
2級の障害年金+2級の障害厚生年金
障害の程度
3級
初診日に国民年金のみに加入
-
初診日に厚生年金保険に加入
3級の障害厚生年金
障害の程度
3級より軽度
初診日に国民年金のみに加入
-
初診日に厚生年金保険に加入
障害手当金(一時金)