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Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

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受給事例CASE ABOUT

大腿骨骨頭壊死と診断され、障害厚生年金3級の5年分の遡及請求ができた事例

(相談内容)

左股関節の違和感としゃがんだ時に痛みを感じるようになる。股関節の痛みが右股関節痛も出現し、歩行時は足を引きずるようになったために、整形外科を受診し検査の結果、大腿骨骨頭壊死と考えられるとの診断でした。紹介転院し、再度精査の結果、両大腿骨骨頭壊死と診断される。人工関節手術を施行される。術後は、走ることはできません。歩行はゆっくりとしか歩行ができません。立ち上がる動作は支えがないと不自由で、階段昇降も手すりがないとかなり不自由です。座るときは常に足を投げだして座ります。労働については、激しい動作を伴う労働は不可能です。現在も右股関節痛は残存し、経過観察中で悪化した場合は右股関節再手術の可能性もある状態です。


(当事務所の支援内容)

上記のような、ご相談をいただきヒアリングをさせていただきました

人工関節手術施行から、5年以上経過されておりご本人は障害年金を受給できると思っておられず、現在まで経過されておられていました。

5年分の遡及請求ができる旨お伝えすると大変驚かれておりました。ずっと同じ病院へ通院されていましたので、認定日頃の診断書と現在の診断書2通作成して頂き提出する。


(結果)

障害厚生年金3級、過去5年分の約300万円の遡及一時金と障害厚生年金3級約60万円の受給が決定いたしました。

疾病名    両大腿骨骨頭壊死

年金請求方法 認定日請求

年金の種類  障害厚生年金

受給等級   障害厚生年金3級

障害者手帳  なし

職業     正社員にて就労

就労の状況