障害年金コラム詳細COLUMN ABOUT
いいえ、国民年金となります。初診日において扶養となっている場合、
国民年金3号被保険者としての障害基礎年金となります。配偶者が会社員(公務員)だと、自分も厚生年金(共済年金)の対象と思われる方が多いのですが「国民年金」としての申請となります。
よって、障害年金受給には、障害等級2級以上に判定される必要があります。
基本的には、障害基礎年金と同じ申請手順になります。
よく、お問い合わせをいただくのは、初診日は扶養の範囲内で、3号被保険者でしたが、現在は会社に在籍中でありますが、休職中です。
一応、現在も厚生年金に加入しています。
この場合は障害厚生年金になりますか??
残念ながら、障害基礎年金になります!!
障害年金は初診日にどの年金制度に加入していたかを判断します
従って、この場合は、初診日が扶養の範囲で3号被保険者であったために、障害基礎年金の申請になります。
現在、厚生年金に加入しているかどうかではありません。
(国民年金の第3号被保険者制度のご説明)
以下日本年金機構HPより
第3号被保険者制度
① 第3号被保険者とは、会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者(夫など)に扶養さ れる配偶者の方(20歳以上60歳未満)が対象となります。
(参考) ・第1号被保険者:自営業者や学生等 ・第2号被保険者:厚生年金保険の加入者(会社員等)及び共済組合の加入者(公務員等)
② 第3号被保険者である期間は、第1号被保険者期間と異なり、保険料をご自身で納付する 必要はなく、保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます。
第3号被保険者の届出義務
① 第3号被保険者になられたときの届出 配偶者(第2号被保険者)に扶養されることになった場合には第3号被保険者になりま すので、必ず第3号被保険者に該当する旨の届出を配偶者の勤務する会社(事業主)に提 出してください。※ 原則、配偶者が65歳未満の場合に限ります。
② 第3号被保険者でなくなったときの届出 配偶者(第2号被保険者)が退職などにより厚生年金等の加入者でなくなった場合やご 本人の収入の増加(※)などにより配偶者の扶養から外れた場合には第1号被保険者になり ますので、必ず住所地の市(区)町村に第1号被保険者への種別変更届を提出してくださ い。