Ueda Labor and Social Security Attorney Office
上田障害年金相談事務所
運営:上田社会保険労務士事務所
受給事例CASE ABOUT
戸籍謄本または抄本(受給権発生日以降で提出日から6ヵ月以内に交付されたもの。事後重症による請求の場合は請求日以前1ヶ月以内)
本人名義の普通預金通帳または郵便貯金通帳またはキャッシュカード(コピーでも可。請求書に金融機関の証明を受けた場合は不要。)
印鑑(認め印で可)