受給事例CASE ABOUT
4歳の時に自宅ベランダ4階より転落し、救急搬送される。脳挫傷・頭蓋骨骨折・骨折等大けがを負う。発語もなく、あまり意識も無い状態であった。
日常生活の状況は、歩行が困難で長距離は歩くことができず、左半身が硬直しており、足の変形も有ります。入浴や外出においても車椅子が必要で、家族の常時介護がかかせません。
足の変形も有ります。
その後、ある日突然、意識障害を呈する全身性の痙攣発作を発症し入院加療する
意識障害はないが、随意運動が失われる発作も平均週1回程度、発症するようになる。てんかん発作薬を飲んでも発作頻度は変わらなかった。転落事故以来、半身麻痺の肢体障害もあり、ほぼ一人で生活することはできない様な状態になり、家族の全面的な支援が無いと成り立たないような状況になった。
発作回数は以前と変わらず、意識障害を呈し、状況にそぐわない行為をする発作が平均1週間に1回程度あり、意識を失い行為が途絶える発作も平均1週間に1回程度あります。精神不安定になり、喜怒哀楽が非常に激しくなっています。また、認知能力も劣っており、金銭管理や買い物も一人では全くできません。一人で外出し公共の交通機関も利用することができません。相手の言っていることも理解できない事がほとんどです。左半身麻痺もあり車椅子が必要で、社会性もなく一人で日常生活を送ることは全く考えられません。家族や介護サ-ビスが無ければ日々の生活は成り立ちません。
疾病名 脳挫傷の為の左右上肢下肢麻痺、高次脳機能障害・難治性てんかん
年金請求方法 認定日請求
年金の種類 障害基礎年金
受給等級 障害基礎年金1級
障害者手帳 療育手帳A
障害者手帳 身体障害者手帳 2級
年齢 20代
職業 無職
ご訪問させて頂きましたが、ご家族様より経過をヒアリングさせて頂きました。
病歴や症状の経過を聞かせて頂き、ご家族様との相談の結果、肢体障害と高次脳機能障害・てんかん発作及び知的障害で認定日請求をすることと致しました。(20才のお誕生日が障害認定日です)
転落事故日の受診状況等証明書を取り寄せて、認定日の肢体障害の診断書と脳神経外科の主治医に精神障害の診断書を記載して頂きました。
就労状況等申立書は肢体障害の就労状況申立書と高次脳機能障害・てんかん・知的障害の就労状申立書を2通記載することと致しました。
それぞれの、就労状況申立書には事故発生当時から現在までの病状の経過や、現在ご家族様の多くの支援が必要な状態であることを詳細に具体的に記載したしました。
周りの多くの配慮と理解があって仕事ができている状態であること等を詳細に記載いたしました。
障害基礎年金1級を受給することができ、年金額約97.5万円を受給できました。