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Kishiwada / Senshu Disability
Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

運営:上田社会保険労務士事務所

   
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受給事例CASE ABOUT

脳梗塞を発症し脳機能障害で障害基礎年金1級の受給決定と過去4年半年分の遡及一時金の受給ができた事例

(相談内容)

ある日、次第に右上下肢の脱力感が増してくる。自宅より徒歩数分の病院を受診する。しかし同病院では原因がよく分からない、手に負えないなどの結果を受け、大学病院へそのまま向かうことになる。検査の結果、左脳幹に梗塞があり点滴・服薬・リハビリ等の治療を行ったが、認知機能や高次脳機能障害が強く残ることになった。日常生活の状況は、一人ではガスを使えない等により食事を作ることができなくなりました。また何を食べたら栄養のバランスが良いかなど考える事もできなくなり、記憶障害も残存し通院日や服薬管理等の記憶もできなくなりました。また、歩きながら話す動作など、二つの動作が同時にできなくなりました。日常生活を送る上で家族の常時の付き添いと介護が必要になり一人では生活ができなくなった。

その後、外来治療を継続していましたが、左頭頂葉の腫瘍(髄膜腫)の増大を認め、開頭腫瘍摘出手術を施行する。術後は更に認知機能や高次脳機能障害が悪化した。上記の症状のため、身辺の清潔保持や買い物、外出、通院、服薬管理、社会性、他人とのコミュニケ-ションなど、家族の介助や援助がなければ日常生活の基本的な部分において、送れない状況です。運動機能障害も残存し、平衡機能が不安定で、階段の昇降も手すりがないとできません。屋外の歩行も非常に不安定で家族の介助が必ず必要です。

疾病名    脳梗塞(脳機能障害)

年金請求方法 遡及請求(過去4年半分)

年金の種類  障害基礎金

受給等級   障害基礎1級

障害者手帳  なし

年齢     40代

性別     女性

職業     無職

就労の状況  労務不能



(当事務所の支援内容)

ご訪問させて頂きましたが、ご本人様はかなり重度状態であり、ご家族様より経過をヒアリングさせて頂きました。

病歴や症状の経過を聞かせて頂くと、障害認定日頃から重度の脳機能障害が残存している状態であったために、認定日請求(遡及請求)が可能と判断する。(障害認定日とは、初診日から1年6か月経過した日、あるいは1年6か月以内に疾病が治った日、固定化した日)

ご家族様との相談の結果、遡及請求の手続きを開始しました。

初診証明を取り寄せて、障害認定日頃の診断書と現在の診断書を医師に書いていただきました。

就労状況申立書には現在までの病状の経過や、現在も障害認定日頃の当時も自発的になにもできない状態であること等、ご家族様の多くの支援が不可欠な状態であることを記載し、まわりの人の多大なる配慮を受けてなんとか日常生活が成り立っていることを詳細に記載いたしました。


(結果)

障害基礎年金1級を受給することができ、年金額約96.6万円と過去4年半分の遡及一時金約435万円を受給できました。