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Kishiwada / Senshu Disability
Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

運営:上田社会保険労務士事務所

   
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受給事例CASE ABOUT

出生直後に腎臓の先天性奇形により治療をされており、初診日の証明が困難でしたが、慢性腎不全により障害基礎年金2級を受給できた事例

(相談内容)

生後直後より先天性奇形があり、右腎低形成や左水腎症と診断される。

喉の渇きや、めまい、ふらつきなどの症状が時々あり、激しい運動は全くできなくなった。フルタイムで仕事をする事は難しかった。

日常生活は上記期間と変わりなし。重労働はできず軽労働のみしか出来ないために労働に制限を受けており、就職が困難な状況です。週3回人工透析を開始することになる。

ご家族様が障害年金制度というものがあることを初めて知り、当事務所にご相談のご連絡をいただきました。

疾病名    低形成腎

年金請求方法 事後請求

年金の種類  障害基礎年金

受給等級   障害基礎年金2級

年齢     40代

職業     正社員


(当事務所の支援内容)

面談させていただき、詳しくヒアリングさせていただきましたが、

腎臓の数値の異常を指摘された日が初診日となりますが、出生後より腎臓の先天性異常で経過観察と治療を受けていたので、出生後治療を受けていた病院の初診日を証明する事が非常に困難でありました。初診日は約42年前であり、病院を7か所以上転院されていましたので、それぞれの病院にカルテはなく、受診状況証明は記載してもらえず、6件目の病院で受診状況等証明書を取得ができました。

6件目の病院で、受診状況等証明書には幼少の頃より受診をしていた事実は記載して頂けましたが、特定には至らず、過去の受診をしていた事実がわかる添付資料をできるだけ多く収集し、申請書類と共に提出致しました。なんとか障害年金の書類一式を整えることができ提出に至りました。



(結果)

障害基礎生年金2級を受給することがで、年金額約78万円の受給決定することができました。