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Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

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受給事例CASE ABOUT

脳梗塞で右上肢下肢障害となり障害厚生年金2級の受給決定と約8か月分の遡及一時金受給できた事例

(相談内容)

蜂窩織炎にて病院へ入院していた。ある日、少しずつ右半身に力が入らなくなり、呂律もだんだんまわらなくなった。夜になりMRI検査を行った結果、脳梗塞と診断される。その後1週間くらいは意識が無い状態が続く。その後ようやく意識もはっきりしてくるようになる。しかし、ベットからは一人では起き上がれない状態で介助者が必要であった。人で立つこともできず歩行も不可能で、一人でトイレにも行けず、入浴も介助がないと入浴できない状況であった。ほとんど車椅子の生活であった。食事も右手が動かず、食事介助が必要でした。装具使用で固定し、杖をついてなんとか一人でゆっくり歩けるようになる。右半身の状態がこれ以上の回復がないと判断されたため、自宅療養になり外来でリハビリを行うことになりました。

当事務所にご相談のご連絡をいただきました。

疾病名    脳梗塞による右半身麻痺

年金請求方法 認定日請求

年金の種類  障害厚生金

受給等級   障害厚生2級

障害者手帳  右上肢機能障害3級 右下肢機能障害4級

年齢     40代

性別     男性

職業     休職中



(当事務所の支援内容)

ご本人と家族様と面談させていただきました。詳しくヒアリングさせていただきました。

初診日はしっかりと判明しており(初診日とは障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日の事です)また、初診日より6か月経過日には右半身は症状固定状態と医師が判断しておりましたので、6か月経過日が障害認定日として診断書をとりよせることと致しました。

また、ご相談いただいた時は障害認定日よりまだ8か月経過したところであったために、障害認定日より1年以内であるので、現在の診断書は必要ありませんでした。

ご家族様は、障害年金は初診日より1年6か月経過しなければ、申請できないと思っておられていましたので、申請できる可能性があることを知って、驚いておられました。

 早速、保険料納付要件も満たしていることが確認できたので、手続きを進めることができました。保険料納付要件も確認できました。(保険料納付要件とは、初診日において、初診日のある前々月までの公的年金に加入しなければならない期間のうち、保険料納付済期間か免除期間(学生納付特例期間・保険料納付猶予期間を含む)が3分の2以上であること。保険料納付要件の特例措置を満たしていること)


(結果)

障害厚生年金2級を受給することがで、年金額約208万円の受給決定と8か月遡り一時金約138万円を受給することができました。