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岸和田・泉州障害年金相談事務所

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受給事例CASE ABOUT

腰堆椎間板ヘルニアで障害厚生年金3級の受給決定ができた事例

(相談内容)

腰痛を感じる様になり、次第に腰の痛みで歩けない状態になり、車の昇降もできず家族に介助してもらって病院に行きました。

初診時は尿が出にくくなっていたので、即そのまま入院となる。内視鏡下椎間板摘出手術を受ける。数日後退院する。術後の経過は悪く、殿部から左足全体にかけて(特にふくらはぎ部分)腫れがあり、しびれや痛みが24時間常時残り、また、腰部の痛みのため前屈や後屈ができなくなり、左右の回旋も不自由なままの状態で改善されなかった。ほぼ毎日痛み止めを飲み、歩行も屋内、屋外においてもゆっくり少ししか歩けず、50M程度歩いては休憩が必要であった。正座や足を投げだして座ることもできなかった。階段の昇降も手すりが不可欠であった。腰や足のしびれ痛みのため、長時間立っていることはできなかった。痛みの為動けない日が週2日~3日程度あった。この様な状態の為に、歩行移動を伴う仕事を続けることが困難になり、事務雑務や簡単な軽作業しかできなくなる。週2日~3日は痛みの為欠勤するような状態になり、会社から事務雑務や簡単な作業への転換の配慮を受ける事になる。日常生活は会社の同僚や家族の介助や支援が不可欠になる。

痛みやしびれが更に悪化し、ほとんど毎日動けなくなり、痛み止めの薬を毎日服用する。7月に入り再度病院にて精査の結果、ヘルニアの再発を認め即入院し、2回目の内視鏡下椎間板摘出術を受ける。2回目の術後の経過も悪く殿部から左足全体のしびれや痛みは常時あり、軽減されなかった。歩行も短い距離のみしかできない状態であり、状態は上記期間とあまり変らなかった。腰部に再度激痛が出現するようになる。再度入院し、3回目の椎間板摘出手術を受ける。常時コルセットが必要になりコルセットがなければ歩行は困難な状態。

歩行困難、左足の痛みやしびれ、姿勢保持困難、家族による日常生活の介助の必要性は現在も変りません。今後、腰部をボルトにて固定するなどの追加手術を検討しています。

このような状況で当事務所にご相談のご連絡をいただきました。

疾病名    腰椎椎間板ヘルニア

年金請求方法 事後重症請求

年金の種類  障害厚生金

受給等級   障害厚生3級

障害者手帳  なし

年齢     40代

職業     正社員



(当事務所の支援内容)

ご本人と面談させていただきました。詳しくヒアリングさせていただきました。

通院されている病院はずっと同じ病院であるので、受診状況等証明書は必要なく、初診日はしっかりと判明しており(初診日とは障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日の事です)また、長年仕事をされておられたので、厚生年金加入期間がほとんどで、保険料納付要件も問題ありませんでした。(保険料納付要件とは、初診日において、初診日のある前々月までの公的年金に加入しなければならない期間のうち、保険料納付済期間か免除期間(学生納付特例期間・保険料納付猶予期間を含む)が3分の2以上であること。保険料納付要件の特例措置を満たしていること)

可動域や障害の程度については、再度計測していただき、診断書には、自覚症状や補助用具の使用状況、現在の日常生活活動能力、労働の能力をしっかり記載して頂くことができました。


(結果)

障害厚生年金3級を受給することがで、年金額約60万円の受給決定することができました。