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Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

運営:上田社会保険労務士事務所

   
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受給事例CASE ABOUT

頸椎症性骨髄症で過去3年分の障害厚生年金3級の遡及請求一時金の受給決定ができた事例

(相談内容)

十数年前から、左足がしびれや動かせにくい感覚がありました。その後、両手のしびれも加わり、歩行が困難になり左足を引きずる状態になった為、病院を受診するに至りました。頸椎狭窄症の手術を受けたが、手のしびれや左足の状態はあまり変わりがありませんでした。その後、職場で転倒し、左足の大腿骨を骨折する。手術後も左足の状態はあまり変わらず、足を引きずる状態で、両手の五指のしびれ、両足小指のしびれが残っています。日常生活の状態は、起床し起き上がる時は家族の介助がなければ一人で起きれない状態で、立つときや座るときは支えがないと転倒してしまいます。屋内や屋外でも杖は必ず必要です。買い物の為外出するときは必ず家族の介助が必要です。また、両手のしびれがあり、握力が低下しているためにタオル絞りや、ペットボトルの開栓の動作、衣服の着脱時のボタン留、靴下の脱着などはできません。

ご家族様がインタ-ネットでたまたま障害年金の事を知り、当事務所にご相談のご連絡をいただきました。

疾病名    頸椎症性骨髄症

年金請求方法 遡及請求

年金の種類  障害厚生金

受給等級   障害厚生3級

障害者手帳  受けていない

年齢     60代

性別     男性

職業     無職

就労の状況  一般就労ができない状態

(当事務所の支援内容)

ご本人と家族様と面談させていただきました。詳しくヒアリングさせていただきました。

初診日は4年半以上前でありました。(初診日とは障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日の事です)ただ、相談をいただいた時は、老齢厚生年金の受給をすでに開始されておりましたので、ご家族様とご相談の結果、過去3年分の障害厚生年金の遡及請求のみを行うように手続きを行うこととなりました。

 早速、受診状況等証明書を取り寄せ、保険料納付要件も満たしていることが確認できたので、手続きを進めることができました。(保険料納付要件とは、初診日において、初診日のある前々月までの公的年金に加入しなければならない期間のうち、保険料納付済期間か免除期間(学生納付特例期間・保険料納付猶予期間を含む)が3分の2以上であること。保険料納付要件の特例措置を満たしていること)

障害認定日頃の診断書と現状の診断書を取り寄せることと致しました。(障害認定日とは、初診日から1年6か月経過した日、あるいは1年6か月以内に傷病が治った日、症状が固定した日)

就労状況申立書には現在までの病状の経過や、現在の日常生活の状況や体の状態など診断書に書ききれていないことも含めて、就労状況等申立書に詳しく記載することと致しました。


(結果)

過去3年分の障害厚生年金3級を受給することがで、過去3年分の遡及一時金約200万円の受給決定することができました。今回の事例はすでに65歳を過ぎて老齢厚生年金を受給を開始しておられましたが、過去3年分の障害厚生年金の遡及請求ができた事例です。