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Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

運営:上田社会保険労務士事務所

   
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受給事例CASE ABOUT

出産後子育てに悩み、うつ病を発症し、就労支援施設B型へ通所しながら、障害基礎年金2級の受給決定と遡及一時金として約2年6か月分の遡及請求ができた事例

(相談内容)

夫が仕事の関係で出張が頻繁にあり、長期間帰宅することもできないような状態であったために、子育てや家庭での悩みを相談することもできず、孤独を感じるようになる。次第に、不安や不眠症状や集中力の低下などの症状が度々出現するようになる。その後、強い倦怠感が出現し、何もする意欲がわかなくなり始め、家族の勧めで心療内科を受診するようになりました。うつ状態が強く、自宅に引きこもり状態が続き、他人との接触はほとんどなくなるような状態になったために、主治医より入院を勧められて、2度の入院をすることとなりました。退院後は就労支援施設B型へ通所をするようなり、その後ご家族様が施設の支援員さんから、障害年金制度というものがあることを教えてもらい、当事務所にご相談のご連絡をいただきました。


疾病名    うつ病

年金請求方法 遡及請求

年金の種類  障害基礎年金

受給等級   障害基礎2級

年齢     30代

性別     女性

職業     就労支援施設B型へ通所

就労の状況  うつ病のために一般就労することができない状態


(当事務所の支援内容)

ご本人は就労支援施設の支援員さんやご家族様の多くの支援が必要な状態でありました。通院歴を詳しくヒアリングさせていただきましたが、かなり重度なうつ状態が約4年程度続いている状態で、とても一般就労移行ができるような状態ではありませんでした。

 初診日は約4年前でありましたので、(初診日とは障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日の事です)4年前から病院の通院歴がわかっている事、障害認定日頃にも通院し強いうつ状態が現れている状態であったために、遡及請求が可能であると判断しました。障害認定日頃の診断書と現在の診断書を取り寄せることができました。(遡及請求とは障害認定日から1年を過ぎても請求することができます。但し障害認定日から5年を過ぎていると請求日からさかのぼっても、5年以内の分の年金のみが支給されて、5年を過ぎた分は時効により支給されません。)

今回のご相談内容であれば、障害認定日から申請当時まで約2年半経過していました。

就労状況申立書には現在までの病状の経過や、日常生活を送るうえでも家族の多くの支援が必要な状態でもあり、自発的になにもできない状態であること等、現在の日常生活の状況など数回にわたり面談させていただき、就労状況等申立書に詳しく記載することと致しました。


(結果)

障害基礎年金2級を受給することがで、年金額約99万円の受給決定することができました。また、過去2年半年分の遡及一時金、約240万円を受給が決定したことで、ご家族様にも大変喜んでいただきました。