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Kishiwada / Senshu Disability
Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

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受給事例CASE ABOUT

産後にうつ状態(産後うつ)になり障害厚生年金2級の受給決定と過去5年分の遡及請求ができた事例

(相談内容)

営業の仕事をこなしていましたが、息をつく暇も無いほど忙しく仕事に追われ、少しずつ人間関係もうまくいかなくなる。子供の育児にも追われており、精神的に追い詰められ仕事に対して意欲がわかなくなる。妊娠中であることもあり、家族の勧めで心療内科を受診するに至る。仕事はなんとか続けていましたが、出産のこともあり退職する。

出産後、育児に追われるようになり始めると、自分が自分でないような感覚や頭を押さえつけられている感覚、倦怠感が出現する。食欲もなくなりコミュニケ-ションを取ることもしんどくなり自宅に引きこもるようになる。全身の強い倦怠感のために1日中横になっていることも多くありました。子供の子育てや赤ちゃんの育児もできなくなり、母親に育児を代わりに行ってもらうようになる。

このような状態が長年にわたり継続していました。経済的にもしんどくなり始め、ご家族様がインタ-ネットでたまたま障害年金の事を知り、当事務所にご相談のご連絡をいただきました。

疾病名    うつ病

年金請求方法 遡及請求

年金の種類  障害厚生金

受給等級   障害厚生2級

年齢     30代

性別     女性

職業     無職

就労の状況  うつ病のために一般就労することができない状態


(当事務所の支援内容)

ご本人と家族様と面談させていただきました。詳しくヒアリングさせていただきました。

育児や家事もこなすことができないような状態が続いており、かなり重度なうつ状態であり、とても就労ができるような状態ではありませんでした。

 初診日は、(初診日とは障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日の事です)かなり前でありましたが、初診の病院を長年に渡り通院し、最近になって転院をされたようであったために、5年の遡及請求が可能と判断しました。初診日から1年半後の障害認定日頃のカルテがあるかどうか、診断書を書いていただけるかどうかを、ご本人からクリニックへ確認をしてもらうと、カルテも保存し診断書も記載して頂けることになりました。早速、前医での受診状況等証明書と障害認定日頃の診断書、現在通院中のクリニックでも現在の病状の診断書を取り寄せました。

(遡及請求とは障害認定日から1年を過ぎても請求することができます。但し障害認定日から5年を過ぎていると請求日からさかのぼっても、5年以内の分の年金のみが支給されて、5年を過ぎた分は時効により支給されません。)

就労状況申立書には現在までの病状の経過や、家事や育児を行えない状態で、強い体の倦怠感のために1日中横になっていることが多いことや、日常生活の基本ができない状態でご家族さんから多くの支援が必要な状態でもあり、自発的になにもできない状態であること等、現在の日常生活の状況など数回にわたり面談させていただき、就労状況等申立書に詳しく記載することと致しました。


(結果)

障害厚生年金2級を受給することがで、年金額約190万円の受給決定することができました。また、過去5年分の遡及一時金、約950万円を受給が決定したことで、経済的にも少し安心できるようになり、ご本人の社会復帰への焦りや将来に対しての不安が少し解消された様子で、ご家族様にも大変喜んでいただきました。