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Kishiwada / Senshu Disability
Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

運営:上田社会保険労務士事務所

   
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受給事例CASE ABOUT

幼少の頃よりてんかんを発症され、一度ご自身で障害年金を申請したが不支給となる。再度、当事務所にて申請をサポ-トさせて頂き障害基礎年金2級の受給決定できた事例

(相談内容)

幼少の頃より、よく発熱し、熱性けいれんを起こしていました。小学校低学年の時、意識障害を起こして転倒するような発作が月2回~3回程度発生するようになる。このようなことから、てんかんで初めて受診するに至る。

家で大きな発作が発生し、異常な行動をしたので、家族がつきっきりで見ていました。発作の頻度は、意識を失うような発作が月2回~3回程度。通院回数は月2回程度。また、意識障害はないが、随意運動が失われる発作も月2回~3回程度発生する

就労支援施設B型への通所を開始する。こだわりが強く、ストレスが溜まると、自分をコントロ-ルできなくなり、てんかん発作が起こる場合があります。また、睡眠不足になってもてんかん発作が起こります。発作の頻度は意識を失い転倒するような発作が月2回~3回程度発生しています。日常生活は他人とのコミュニケ-ションもほとんど無く、話す相手は家族か就労支援施設の支援員のみです。公共の手続きも一人でできず、金銭の出し入れも一人でできず、家族の多くの支援がなければ、日常生活を成り立たないような状態です。

疾病名    てんかん

年金請求方法 事後重症請求

年金の種類  障害基礎年金

受給等級   障害基礎年金2級

障害者手帳  なし

年齢     60代

職業     無職

就労の状況  てんかんの為に就労ができない状態


(当事務所の支援内容)

ご訪問させて頂き、ヒアリングをさせて頂くと初診日も確定しており、初診日は20歳前である為に、保険料納付要件はとわれませんでした。

以前に、ご自身で障害年金の申請をされたようでしたが、残念ながら不支給決定を受けておられました。以前の不支給決定時の診断書のコピ-を取り寄せ、不支給に至った理由を確認致しました。

申請時の状態は、日常生活の基本を一人でできなくなっており、ご家族様に多くの支援が必要な状態であったために、そのような状態であることを、主治医にしっかり伝えるとともに、ご自身の状態を上手く主治医に伝えられないとのことでしたので、当事務所にて、現在のてんかん発作の頻度、どのような発作であったかを時系列にまとめた書面と、診断書に添付して受診時に渡してもらうこととしました。また、受診時に日常生活の状態を詳しくしっかり伝えるために、ご家族様やご本人様にメモに書いて主治医に渡すようにお勧めいたしました。

就労状況申立書には現在までの病状の経過や、自発的になにもできない状態であること等、ご家族様や就労支援施設の支援員の多くの支援や不可欠な状態であることを、また、てんかん発作の為に長年に渡り、就労ができない状態である事等を就労状況等申立書に詳しく記載することと致しました。


(結果)

障害基礎年金2級を受給することがで、年金額約78万円の受給決定を受給することができました。一度申請し不支給決定をうけておられましたので、ご本人様やご家族様に大変喜んでいただきました。