受給事例CASE ABOUT
高校時の頃にてんかんと診断されてんかん治療を開始する。発作頻度は、意識を失い転倒する発作が月1回程度、意識を失い行為が途絶える発作が週に2回程度、てんかんによるひどい偏頭痛がほぼ毎日あった。
20歳頃は、発作の頻度は、意識を失い転倒する発作が月1回~3回程度、意識を失うが転倒しない発作や意識障害はないが運動が途絶える発作が月2回程度。日常生活の様子は、自分で食事作りはできません。一人ではいつも食事内容が極端に貧くなり、不規則になるので常時、母親の助言や支援が必要です。金銭管理も一人で行ったことはありません。今も話す相手は家族か医療関係者に限られており、社会的に孤立している様な状態が続いています。社会性もなく、日常生活を送る上で家族の多くの支援が無ければ成り立たない状態です。
疾病名 てんかん
年金請求方法 認定日請求
年金の種類 障害基礎年金
受給等級 障害基礎年金2級
障害者手帳 精神障害 1級
年齢 20代
職業 無職
就労の状況 てんかんの為に就労ができない状態
(当事務所の支援内容)
ご訪問させて頂き、ヒアリングをさせて頂くと初診日も確定しており、初診日は20歳前である為に、保険料納付要件はとわれませんでした。
ご家族様とご相談した結果、遡及請求の手続きを開始いたしました。
ご自身の状態を上手く主治医に伝えられないとのことでしたので、当事務所にて障害認定日頃の発作の頻度、現在のてんかん発作の頻度、どのような発作であったかを時系列にまとめた書面と、診断書に添付して受診時に渡してもらうこととしました。また、受診時に日常生活の状態を詳しくしっかり伝えるために、ご家族様やご本人様にメモに書いて主治医に渡すようにお勧めいたしました。診断書は障害認定日頃(20才)に通院をしていた病院で記載して頂き、現在の状態は現在通院している病院で記載いただけました。
就労状況申立書には現在までの病状の経過や、自発的になにもできない状態であること等、ご家族様の多くの支援や不可欠な状態であることを、また、てんかん発作の為に就労ができない状態である事等、数回にわたりご家族様と面談させていただき、就労状況等申立書に詳しく記載することと致しました。
障害基礎年金2級を受給することがで、年金額約78万円の受給決定と約5年分の遡及一時金390万円を受給することができました。