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Kishiwada / Senshu Disability
Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

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受給事例CASE ABOUT

脳梗塞で障害厚生年金1級の受給が決定し、 障害厚生年金1級の約1年の遡及請求が認められた事例

(相談内容)

脳梗塞にて救急搬送されて、麻痺は左半身が全く動かせないような状態で、ベットからの起き上がる動作や寝る動作は介助がないと一人では全くできなくなり、立ち上がることも難しく、姿勢を保ことも難しい状態なので移動は常時車椅子です。トイレはおむつを使用している状態で、思考力・理解力が低下し、意思疎通にもかなり困難な状態です。


(当事務所の支援内容)

ご相談いただいた時は、初診日から約1年6か月程度経過されていました。障害年金の申請は1年6か月経過しないと申請ができないと思い込まれていましたが。

脳血管障害による運動機能障害であれば、初診日から6っか月経過日以降の症状固定日が障害認定日になることをお伝えしました。早速、調べると症状固定日は初診日から6っか月経過した日はすでに症状固定になっていることがわかり、その当時の診断書を取得して申請を行いました。


(結果)

障害厚生年金1級で、約178万円を受給することができ、

遡及額一時金約163万円を受給することができました。

障害認定日の特例で申請ができた事例です。

疾病名    脳梗塞

年金請求方法 認定日請求

年金の種類  障害厚生年金

受給等級   障害厚生年金1級

障害者手帳  1級

職業     

就労の状況