精神障害者保健福祉手帳
精神福祉手帳の対象となる方
何らかの精神障害(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。 対象となるのは全ての精神障害で、次のようなものが含まれます。
- ・統合失調症
- ・うつ病、そううつ病などの気分障害
- ・てんかん
- ・高次脳機能障害
- ・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
- ・そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)
ただし、発達障害があり、上記の精神障害がない方については、療育手帳制度があるため、手帳の対象とはなりません。(発達障害と精神障害を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができます。)また、手帳を受けるためには、その精神障害による初診日から6か月以上経過していることが必要になります。
精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級から3級まであります。
1 級 |
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2 級 |
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3 級 |
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受けられるサービス
精神障害者保健福祉手帳を持っていると、次のようなサービスが受けられます。
全国一律に行われているサービス
公共料金等の割引
- ・NHK受信料の減免
公共料金等の割引
- ・所得税、住民税の控除
- ・相続税の控除
- ・自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級の方)
その他
- ・生活福祉資金の貸付
- ・手帳所持者を事業者が雇用した際の、障害者雇用率へのカウント
- ・障害者職場適応訓練の実施
※自立支援医療(精神通院医療)による医療費助成や、障害者総合支援法による障害福祉サービスは、精神障害者であれば手帳の有無にかかわらず受けられます。
申請の方法
- ・申請は、市町村の担当窓口で行ってください。
- ・申請に必要なものは次の通りです。
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- 1.申請書
- 2.診断書又は、精神障害による障害年金を受給している場合は、その証書等の写し
※診断書は、精神障害の初診日から6か月以上経ってから、精神保健指定医(又は精神障害の診断又は治療に従事する医師)が記載したもの。(てんかん、発達障害、高次脳機能障害等について、精神科以外の科で診療を受けている場合は、それぞれの専門の医師が記載したもの。) - 3.本人の写真
- ・申請は、家族や医療機関関係者等が代理で行うこともできます。
- ・申請すると、各都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センターにおいて審査が行われ、認められると手帳が交付されます。(なお、精神障害(知的障害は除きます)を支給事由とした年金証書等の写しが添付されていれば、必ず手帳が交付されます。)
手帳の有効期間
手帳の有効期限は交付日から2年が経過する日の属する月の末日となっています。2年ごとに、診断書または年金証書等の写しを添えて、更新の手続きを行い、障害等級に定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければなりません。
(厚生労働省みんなのメンテルヘルスより)
障害年金はご存じですか?
障害年金とは病気やケガが原因で、日常生活に支障がある場合に一 定の条件を満たしていれば、国から支給される公的年金です。
障害者手帳を持っている、持っていないに関係なく申請は可能です。
原則20歳~64歳までの方で、障害を持っている方が対象です。
障害年金は、手足の障害だけが対象だと思ってしまっている方が多いですが、傷病名にかかわらず、肢体障害・呼吸障害・循環器障害・腎障害・肝疾患・糖尿病・その他難病やがん全般・もちろん精神障害(うつ病・統合失調症・発達障害)も対象になり、生活や仕事が制限される状態になれば請求することができます。
病気やうつ病やけがなどが原因で障害が発生したときに支給されます。
年金というと、老後の生活を支える「老齢年金」がすぐに思い浮かびますが、不慮のけがや病気・精神疾患などで障害の状態になったとき、条件を満たせば支給される公的年金です。
「障害年金」は、私たちが病気・うつ病やけがなどによって障害の状態になったとき、生活を支えるものとして支給されます。
「障害の状態」とは、精神障害や肢体不自由などの障害だけでなく、がんや糖尿病、人工透析、心疾患、呼吸器疾患、難病、などの疾患により、仕事や生活が著しく制限を受ける状態になっている状態です。
また、障害者手帳を持っている・持っていないにかかわらず、 障害年金を受けることができます。
いくらもらえますか?
初診日において、国民年金に加入していた場合(20歳未満の初診を含む)
1 級 |
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2 級 |
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※子の加算2人迄:1人につき224,900 円/ 3人以上:1人につき75,000円
初診日において、厚生年金保険に加入していた場合(原則として65歳未満の診断)
1 級 |
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2 級 |
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3 級 |
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配偶者の加算: 224,900円
是非、一度御相談ください!!
