慢性腎不全の症状で障害年金を請求する時に気をつけておくこと
腎不全は要件を満たしていれば障害年金を申請することができます!
腎不全は、障害年金の対象疾病です。
障害年金制度とはどういう制度?
病気やケガなどによって日常生活や仕事に支障が出ている方が受給できる年金です。申請は原則20歳から65歳未満までに行う必要があります。初診日要件、年金の納付要件や障害の程度などの受給できる条件を満たしていれば、受給することができます。
障害年金の等級は1~3級ですが、1級が一番重い障害で以下2級、3級となります。初診日(病気のために初めて病院に行った日)に加入していた制度によって年金を受給できる等級が違ってきます。
※初診日に国民年金に加入していた場合は(障害基礎年金)1級もしくは2級のみしかありません。(障害基礎年金には3級はありません。)
※初診日に厚生年金に加入していた場合(障害厚生年金)1級、2級、3級、もしくは障害手当金(障害厚生年金には3級及び障害手当金があります。)
まずは、ご自身で障害基礎年金になるのか、もしくは障害厚生年金になるのかを判断してください。
障害年金を受けるために確認しておく必要がある3つの要件
障害年金は、(1)初診日要件(2)保険料納付要件(3)障害の程度が認定基準に該当すること、3つの要件とも満たさなければ受給できません。以下で、順にご説明します。
要件1 初診日はいつですか?
腎不全の症状で初めて病院を受診した日を「初診日」と言います。
受診状況等証明書にて証明する必要があります。
要件2 初診日まで一定以上の年金を納めていますか?
初診日までに一定以上の年金保険料を納めていることが必要になります。
初診日の時に、下記(1)か(2)のいずれかを満たしていればOKです。
- (1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること(原則)
- または
- (2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(特例)
初診日の時点で20歳未満であった方は保険料納付要件については問われません。ただし年間所得が一定以上であると、支給額に制限がかかる場合があります。
要件3 症状が認定基準に該当していること
1.障害の程度になります。
等級 | 障害の程度 |
---|---|
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
|
2.検査結果で、軽度異常、中等度異常、高度異常とは以下の表のように区分されます。
慢性腎不全の認定基準では、内因性クレアチニンクリアランスと血清クレアチニンの数値によって以下のように区分されます。
検査項目 | 軽度異常 | 中等度異常 | 高度異常 |
---|---|---|---|
内因性クレアチニンクリアランス | 20以上30未満 | 10以上20未満 | 10未満 |
血清クレアチニン | 3以上5未満 | 5以上8未満 | 8以上 |
3.一般状態区分
日常生活の状況がア~オの5段階に区分されます。
区分 | 一般状態 |
---|---|
ア |
|
イ |
|
ウ |
|
エ |
|
オ |
|
慢性腎不全で障害年金を受給するための具体的な手続き
ここまで、障害年金が申請できる要件についてご説明してきましたが、ここからは障害年金を受給するための具体的な手続きについての説明をしていきます。
- ア、 受診状況等証明書の取得
- イ、 診断書の取得
- ウ、 病歴就労状況等申立書の記載(この書類は請求者が記載する書類です。)
受診状況等証明書
多発性硬化症の症状で初めて病院を受診した日(初診日)を証明するための書類です。かならず初診日を証明する必要があります。初診日に受診していた病院で受診状況等証明書を記載してもらう。(診断書を書いてもらう病院が、初診の病院である場合は必要ありません。) よくあるケ-スでは、
- 初診日が、かなりの年数が経過しており何年前でどこの病院で受診したのか記憶がない。
- 初診の病院は覚えているが、もうすでにかなりの年数が経過している
- 初診の病院が廃院している
- など、よくあるケースです。
病院でのカルテの保管期間は5年ですので破棄されている。また、病院が廃院になっていて受診状況等証明書がとれないことがあります。このような場合は、病院の診察券や糖尿病手帳、生命保険等の給付申請時の診断書、診療報酬明細書、領収書、また第三者証明などの資料で初診日を証明できる場合があります。
診断書(肢体診断書)を使用します
初診日から1年6ヶ月経過した日または、人工透析療法を開始している場合は、療法開始から3ヶ月経過した日のいずれか早いほうの日(障害認定日と言います。)に認定基準に該当する場合は、障害年金をさかのぼって請求できる可能性(遡及請求)があるので、診断書は、障害認定日から3か月以内の症状のものと現在の症状の2通の診断書を書いてもらいましょう。
※ 診断書の記載のポイントは、自覚症状や他覚所見、検査成績、人工透析療法の状況、日常生活や労働の能力などの項目をしっかり記入してもらいましょう!
(遡及請求が可能な場合)
初診日から1年6ヶ月経った日(障害認定日と言います)の時点で、症状が認定基準に該当する場合は、障害年金をさかのぼって請求できる可能性(遡及請求といいます)があるので、診断書は、初診日から1年6ヶ月経った日から3か月以内の症状のものと、現症の診断書と、2通の診断書と取り、申請しましょう。 障害認定日の診断書で受給が決定されれば、遡って過去分の年金を、一時金として受け取ることができる場合があります
病歴・就労状況等申立書
病歴・就労状況等申立書とは、発病したときから現在までの経過を3~5年に区切って、病状の経過や病院歴、日常生活の状況、就労の状況などについて請求者がご自身で作成します。下記の要領で作成していきます。
受診期間の状況 | 期間内の状況 |
---|---|
受診していた期間について |
|
受診していなかった期間について |
|
最後に
日常生活に不便をきたしていても、「障害年金の制度を知らなかった」などの理由で、長期間経過し、初診日が証明できないことや障害年金が受給できていた期間もそのままになっている場合があります。早急に障害年金申請の手続きを開始しましょう。
一度、受給事例をご参考にしてください。
以上、疑問やわからない事などがあれば、
072-477-0017へご連絡ください。
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上田社会保険労務士事務所の上田でございます。
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