障害の状態が更に悪くなった時は?~障害年金基礎知識~
障害の状態が更に悪くなった時は?
【改訂請求】
障害年金を受け始めてから、その障害の程度が重くなったときには障害年金の額改定請求を行うことができます。この請求は従来、障害年金をうける権利が発生した日(または障害の程度の審査を受けた日)から1年経過しないとできませでした。法改正により、平成26年4月1日から「障害の程度が増進したことが明らかである場合(既定の22ケース)には、1年の待機期間を要しないものとされました。
岸和田・泉州地域で障害年金を受けるために、「障害の状態が更に悪くなった時は?」「障害年金を受けるためには」など、 障害年金についてご不明な場合は、岸和田・泉州障害年金相談事務所へ 直接(072-477-0017)お問い合わせください。
経験豊富な社労士がご相談させていただきます。
岸和田・泉州障害年金相談事務所を運営しております、
上田社会保険労務士事務所の上田でございます。
就労支援施設、障害者施設、介護業界でも勤務経験があり、安心と後悔のない、納得のお手続きを第一に考えております。
全国社会保険労務士会連合会
登録番号 第27150029号
大阪府社会保険労務士会
会員番号 第20970号
上田社会保険労務士事務所の上田でございます。
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