初診日の例外規定~障害年金基礎知識~
初診日の例外規定
状 況 | 初診日となる日 |
---|---|
同一傷病で転医があった場合 | 最初に医師等に診療を受けた日 |
同一傷病で再発している場合 | 再発後、医師等の診療を受けた日 |
医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果であり、請求者本人から健診日を初診日とするよう申し立てがあった場合(健診日を証明する資料が必要) |
健康診断を受けた日 |
誤診の場合 | 正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療日 |
じん肺症(じん肺結核を含む)の場合 | じん肺症と診断された日 |
障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病が認められる場合 | 最初の傷病の初診日 |
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岸和田・泉州障害年金相談事務所を運営しております、
上田社会保険労務士事務所の上田でございます。
就労支援施設、障害者施設、介護業界でも勤務経験があり、安心と後悔のない、納得のお手続きを第一に考えております。
全国社会保険労務士会連合会
登録番号 第27150029号
大阪府社会保険労務士会
会員番号 第20970号
上田社会保険労務士事務所の上田でございます。
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