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Kishiwada / Senshu Disability
Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

運営:上田社会保険労務士事務所

   
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障害年金コラム詳細COLUMN ABOUT

コロナウイルスが原因でうつ病の方へ

コロナウイルスが原因ででうつ病になり働けない場合の収入は?

岸和田・泉州障害年金相談事務所です。
昨今の新型コロナウイルスや社会情勢不安等の影響で、コロナうつなど精神疾患を発病し、仕事ができなくなり、収入が減少するなどで、生活費等に困っていらっしゃる方々へ。

 

障害年金をご存じですか?

障害年金とは病気やケガが原因で、日常生活に支障がある場合に一定の条件を満たしていれば、国から支給される公的年金です。障害年金は、傷病名にかかわらず、肢体障害・呼吸障害・循環器障害・腎障害・肝疾患・糖尿病・その他難病やがん全般・もちろんコロナでうつ病・統合失調症を発症した方や発達障害の方も対象になり、生活や仕事が制限される状態になれば請求することができます。

 

コロナウイルスが原因でうつ病や統合失調症を発症したときにも支給されます。

年金というと、老後の生活を支える「老齢年金」がすぐに思い浮かびますが、原則65才未満で、不慮のけがや病気・うつ病(コロナでうつ病になった方)などで障害の状態になったとき、「障害年金」が支給されます。公的年金制度の一つです。

「障害年金」は、私たちが病気・うつ病やけがなどによって障害の状態になったとき、生活を支えるものとして支給されます。「障害の状態」とは、精神障害(コロナでうつ病になった方や視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく、がんや糖尿病、心疾患、呼吸器疾患などの内部疾患により、仕事や生活が著しく制限を受ける状態になっている場合です。

また、障害者手帳を持っている・持っていないにかかわらず、障害年金を受けることができます。

 

障害年金を申請できる条件

障害年金を受けられるのは、初診日要件を満たし、公的年金に加入し、一定の保険料納付要件を満たし、かつ、障害の状態などの障害年金の支給要件を満たしている方です。

障害年金に該当する状態であったにもかかわらず、制度のことを知らずに障害年金を受給していなかった場合などは、5年間に限って、さかのぼって障害年金を申請ができる場合があります(遡及請求)。

 

いくらもらえますか?

初診日において、国民年金に加入していた場合(20歳未満の初診を含む)

1 級
  • 障害基礎年金(977,125円+子の加算※)
2 級
  • 障害基礎年金(781,700円+子の加算※)

※子の加算2人迄:1人につき224,900 円/ 3人以上:1人につき75,000

初診日において、厚生年金保険に加入していた場合(原則として65歳未満の診断)

1 級
  • 障害基礎年金(977,125円+子の加算※)
    +障害厚生年金(報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加算☆)
2 級
  • 障害基礎年金(781,700円+子の加算※)
    +障害厚生年金(報酬比例の年金額+配偶者の加算☆)
3 級
  • 障害厚生年金(報酬比例の年金額)
    但し、(最低保障額586,300円)

配偶者の加算: 224,900