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Kishiwada / Senshu Disability
Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

運営:上田社会保険労務士事務所

   
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よくあるご質問FAQ

よくあるご質問

A.1級 障害基礎年金 974,125円 + 子の加算額

2級 障害基礎年金 779,300円 + 子の加算額

【子の加算額】



第1子と第2子  224,300円



第3子以降    74,800円



※18歳到達年度末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

※これまで障害年金の子の加算と配偶者への児童扶養手当は、どちらか高い方を受けることになっていましたが、平成26年12月1日から、まず障害年金の子の加算額を受け、児童扶養手当がこの加算額よりも高いときに、その差額分を受け取ることになりました
A.1級 障害厚生年金 報酬比例の年金額 × 1.25 +配偶者の加給年金額

2級 障害厚生年金 報酬比例の年金額 +配偶者の加給年金額

3級 障害厚生年金 報酬比例の年金額 最低保証額 584,500円

障害手当金 報酬比例の年金額 × 2.0 最低保証額 1,169,000円

※報酬比例の年金額は厚生年金保険の被保険者期間が300月未満の場合、300月とみなして計算します。
※障害認定日のある月後の加入期間は、年金額計算の基礎となりません。

被用者年金一元化法により、障害厚生年金の額は1円単位となりました。また、各支払期における年金額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てた端数の合計額が翌年2月の支払額に追加されます。
被用者年金一元化法により、共済組合等の加入期間もある場合には、加入期間ごとに障害厚生年金の額を計算し、その額を合算することになりました。
共済組合等の組合員は一元化後、在職中でも障害厚生年金を受けることができるようになりました。

【配偶者の加給年金額】  224,300円

※生計を同じくする年収850万円未満(または所得額665万5000円未満)で65歳未満の配偶者が対象。
※配偶者が加入期間20年以上の老齢厚生年金等受給中は加給年金額は支給停止。
A.障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日
A.カルテが残っておらず、初診日がわからない場合など

身体障害者手帳の写し、身体障害者手帳交付時の診断書の写し、交通事故証明書の写し、労災事故証明書の写し、 事業所の健康診断の記録の写し、診断受付簿、入院記録、インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー 当時の診察券、お薬手帳、糖尿病手帳、投薬袋、健康保険の治療給付記録、民間保険会社への提出資料の写しなど

平成27年10月から初診日を確認する方法が緩和されました。初診日を証明する書類がないときは、「初診日を証明するのに参考となる書類」を添付します。
A.

同一傷病で転医があった場合

最初に医師等に診療を受けた日

 

同一傷病で再発している場合

再発後、医師等の診療を受けた日

 

医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果であり、請求者本人から健診日を初診日とするよう申し立てがあった場合(健診日を証明する資料が必要)

健康診断を受けた日

 

誤診の場合

正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療日

 

じん肺症(じん肺結核を含む)の場合

じん肺症と診断された日

 

障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病が認められる場合

最初の傷病の初診日

 

A.初診日から1年6ヵ月経過した日、あるいは1年6ヵ月以内に傷病が治った(症状が安定した)日
A.

障害等級表の

1級 2級 3級(厚生年金保険) 障害手当金(厚生年金保険)

に該当する状態

A.

目の障害

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白斑、網膜脈絡膜委縮、網膜色素変性症など

 

聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害、外傷性鼻下疾患、咽頭摘出手術後遺症、上下顎欠損、失語症など

 

肢体の障害

上肢または下肢の離断または切断障害、上肢または下肢の外傷性運動障害、脳卒中、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、ビュルガー病、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、脳脊髄液減少症など

 

精神の障害

認知症、老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、そううつ病、てんかん性精神病、統合失調症、自閉症、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害、高次脳機能障害など

 

呼吸疾患の障害

肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症、慢性呼吸不全、気管支拡張症など

 

循環器疾患の障害

慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、心筋梗塞、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患(脳溢血による運動障害は除く)など

 

腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害

糖尿病性腎症、慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、肝硬変、多発性肝膿症、肝がん、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症など

 

血液・造血器、その他の障害

悪性新生物(がん)、再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV)、慢性疲労症候群、化学物質過敏症など

A.障害認定日に既定の障害の状態になった人が、その後に障害が重くなった場合は、再度、障害年金を請求することができます。

事後重傷の障害年金



障害認定日に規定の障害の状態になかった人が、その他、その障害が悪化して障害等級2級以上(厚生年金保険は障害等級3級以上)の障害の状態になった場合には、65歳に達する日の前日までに請求すれば、請求月の翌月分から障害年金が支給されます。 なお、老齢基礎年金を繰り上げて受給している場合は、事後重症の請求はできません。

はじめて2級以上による障害年金



障害認定日に障害等級1級・2級の障害状態になかった人が、65歳に達する日の前日までに、後発の障害と合わせて障害等級1級・2級以上の障害の状態になった場合には、本人の請求によりその翌月分から障害年金が支給されます(請求書の提出は65歳以降でもかまいません)。ただし、後発の障害(基準障害)において加入要件、保険料納付要件を満たす必要があります。

※すでに3級の障害年金を受けていても、後発の障害(基準障害)により障害等級1級・2級にに該当するようになった場合には、1級・2級の障害年金を請求することができます。
A.

初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年年金に加入しなければならない期間のうち、保険料納付済期間か免除期間(学生納付特例期間・若年者納付猶予期間を含む)が3分の2以上ある。



保険料納付要件とは
A.国民年金の被保険者期間中(第3号被保険者・任意加入被保険者も含む)に初診日のある病気やけがで障害等級1級または2級の障害の状態になった場合

初診日

国民年金の被保険者期間

60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる老齢基礎年金の待期者が、この期間中に初診日のある病気やけがで障害等級1級または2級の障害の状態になった場合。ただし、老齢基礎年金の繰り上げ受給をしていない事。

1または、2のどちらかを満たす場合
A.

障害の程度と、初診日に加入していた制度が国民年金か、厚生年金保険かによって、障害年金は次のように支給されます。

 

障害の程度

1級

初診日に国民年金のみに加入

1級の障害基礎年金

初診日に厚生年金保険に加入

1級の障害年金+1級の障害厚生年金

 

 

障害の程度

2級

初診日に国民年金のみに加入

2級の障害基礎年金

初診日に厚生年金保険に加入

2級の障害年金+2級の障害厚生年金

 

 

障害の程度

3級

初診日に国民年金のみに加入

初診日に厚生年金保険に加入

3級の障害厚生年金

 

 

障害の程度

3級より軽度

初診日に国民年金のみに加入

初診日に厚生年金保険に加入

障害手当金(一時金)

A.

厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気やけがで、障害等級1級または2級の障害状態になった場合

 

初診日

 

厚生年金保険の被保険者期間

 

※65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある場合には、障害基礎年金は支給されません。なお、この場合1級、2級の障害厚生年金には最低保証額(3級と同額)が設けられています。

 

1級または2級の障害厚生年金

1級または2級の障害基礎年金

 

 

厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある病気やけがで、3級の障害の状態になった場合

3級の障害厚生年金

 

 

厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気やけがが5年以内に治り(症状が固定し)、3級よりもやや軽い規定の障害が残った場合

※障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、障害基礎年金と同様の保険納付要件を満たしていることが必要です。。

障害手当金(一時金)

 

 

 

A.いつから年金を受けられますか?

障害認定日から1年以内に請求する場合【障害認定日請求】 「本来請求」ともいい、障害認定日の属する月の翌月分から年金が支給されます。 障害認定日から1年を過ぎてしまった場合【遡及請求】 障害認定日から1年を過ぎても請求することができます。原則障害認定日の属する月の翌月分から年金が支給されます。
※ただし障害認定日から5年を過ぎている場合には、請求日から遡って5年以内の分の年金のみが支給され、5年を過ぎた分は時効により支給されません。

20歳前に初診日がある傷病による障害基礎年金の場合 20歳になる前に初診日のある傷病により、65歳に達する日までの前日までに障害等級1級、2級の障害の状態になった場合には、本人の請求により、障害基礎年金が支給されます。
ただし、所得制限など独自の支給停止事由があります。
A.【改訂請求】

 障害年金を受け始めてから、その障害の程度が重くなったときには障害年金の額改定請求を行うことができます。この請求は従来、障害年金をうける権利が発生した日(または障害の程度の審査を受けた日)から1年経過しないとできませでした。法改正により、平成26年4月1日から「障害の程度が増進したことが明らかである場合(既定の22ケース)には、1年の待機期間を要しないものとされました。
A.

年金手帳(基礎年金番号通知書)または厚生年金保険被保険者症

戸籍謄本または抄本(受給権発生日以降で提出日から6ヵ月以内に交付されたもの。事後重症による請求の場合は請求日以前1ヶ月以内)

 

年金証書(年金を受給中の場合)

本人名義の普通預金通帳または郵便貯金通帳またはキャッシュカード(コピーでも可。請求書に金融機関の証明を受けた場合は不要。)

 

身体障害者手帳 、療育手帳(交付されている場合)

印鑑(認め印で可)

A.

年金請求書

初診日が共済組合加入中の場合も様式が統一されました。

 

診断書

傷病により8種類あるので(「障害年金の対象となる主な傷病の例」参照)、該当するすべての様式を入手し、医師に作成を依頼します。



障害認定日から1年以内に請求 →障害認定日より3ヵ月以内の現症のもの。
障害認定日から1年過ぎてから請求する場合 → 障害認定日より3ヵ月以内のものと、請求日前3か月以内の現症のもの。
事後重症による請求の場合は、請求日以前3ヵ月以内のもの。
はじめて2級以上による障害年金の請求の場合は、請求日以前3か月以内のそれぞれの傷病の診断書。

※次の傷病についてはレントゲンフィルムの添付が必要です。
【1】呼吸器系結核
【2】肺化のう症
【3】けい肺(類似のじん肺症を含む)
【4】その他認定・審査に必要なもの

※循環器疾患の診断書には、心電図のコピーの添付が必要です。


受診状況等証明書

診断書を作成した医療機関が初診時と異なる場合に、初診日を証明するために提出します。

 

受診状況等証明書が添付できない申立書

カルテ等が残っていないなど、受信状況等証明書を添付できない場合に請求者本人もしくは代理人が記載します。

 


※次の書類(写し)を参考資料として添付します。
身体障害者手帳、身体障害者手帳交付時の診断書、交通事故証明書、労災の事故証明書、事業所の健康診断の記録、インフォームド・コンセントによる医療情報サマリーなど

 

病歴・就労状況等申立書

病状の経緯等を本人もしくは代理人が記載します

傷病が複数あり診断書が複数枚ある場合には、診断書ごと提出します。

発病日(自覚症状が現れた日等)から初診日までの経緯など、診断書と整合性が取れているか、注意しましょう。

A.

住民票(世帯全員)

配偶者の所得証明書または非課税証明書、源泉徴収票等(該当年分)

 

配偶者の年金手帳、年金証書等

生計維持に関する第三者の証明書

 

共済組合等の年金加入期間確認通知書(共済用)

本人の所得証明書または非課税証明書(該当年分)

 

20歳未満の障害の状態にある子がいる時は子の診断書

高校生の子がいる時はその学生証や在学証明書等

 

年金受給選択申出書

委任状



※第三者行為災害の場合は別途、添付書類が必要になります。